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【2017年2月の特集記事】道路使用許可と道路占用許可って?

道路使用許可・道路占用許可って?

足場バナー


外壁塗装工事の際、お家の場所によっては足場工事にまつわる追加費用がかかる場合がございます。
皆さま少しでも工事費用を抑えたいのは当然ですが、安全対策上どうしてもお願いしなければ
ならない場合もあるのです。
では、どのような場合に追加費用が発生するのでしょうか?

◆追加費用にまつわるコラムは前々回にも電線防護管についてご説明しました◆
【2016年12月の特集記事】電線防護管の設置も花まるリフォームなら安心

今回はおうちの前に路上駐車をせざるを得ない場合、行う手続きである
「道路使用許可/道路占用許可」について解説します。

道路使用許可

仮設足場設置・解体作業を行う時に作業車を特定の場所に駐車する場合や、足場が常に道路に出てしまう状態になった場合に限り、道路を使用・占用するための許可を取得する必要があります。

☆足場を立てる際に必要になるかもしれない追加費用とは!?
  1. 足場を組むとき、外すときに道路使用許可が必要な場合がある。
  2. 足場は私道以外の道路にはみ出す場合は道路占用許可が必要。
  3. 申請手続きは花まるリフォームがすべて行う

1.道路使用許可とは・・・


足場を組みにお伺いする際、足場屋さんはトラックで来宅して足場の設置・解体を行います。
主にトラックから足場のパイプを運び出す為、お施主様の敷地の前やその近辺に路上駐車することになります。
しかしその際、どうしても駐車禁止の場所に停車することが避けられない場合や
交通量の激しい幹線道路に面している現場の場合はこの道路使用許可を取ることがあります。

具体的に何が必要なのか

☆道路使用許可申請は使用する道路を管轄する警察署にて行います。申請書類と作業図・地図・現況写真等、そして申請手数料が必要となります。

☆路上に作業車を駐めますので交通誘導員が必要となり、必要人数は基本的に通行車両の誘導に2名、歩道がある場合には歩行者の保安に更に1名以上追加となります。
誘導員

どうすれば受理されるのか

☆道路使用許可申請は使用する道路を管轄する警察署に行いますが、申請書類と作業図・地図・現況写真等、そして申請手数料が必要です。

道路使用許可

弊社が作成し、提出した作業図です。

申請を行い無事受理されると最短中2日で交付されますので、警察署に2回行く必要があります。(警察署により発行されるまでの日数が違います)
また、道路使用許可申請のみの場合は許可期間が15日までとなりますので、工事期間が15日間以上となる場合は再度申請に行く必要があります。
ただし、花まるリフォームではこれらの申請をすべて弊社が行いますので、必要になった場合にこれらの手続きをお客様が行われる必要はございません。

☆道路使用許可申請の際には2700円(都内の場合)の申請手数料が掛かり、申請書類が受理された際にその場で納付します。またその他に、文書作成料、申請・受領に掛かる人件費と交通費、交通誘導員の人件費が掛かります。


2.道路占用許可とは・・・

上記とは別に、足場を設置する際にどうしても道路に足場がはみ出てしまう場合があります。

足場で

このような場合は道路使用許可に加え道路占用許可を取得する必要があります。
道路使用許可が足場を設置解体する時だけ必要であるのに対し、道路占用は足場が立っている時期全体が対象となるのです。

※ただし、足場がはみ出ている場所が私道であれば、この限りではありません。

何が必要なのか

☆道路使用許可申請同様、使用する道路を管轄する警察署にて行い、申請書類と作業図・地図・現況写真等、そして申請手数料が必要となります。

交通誘導員は必要ありませんが、歩道には歩行者の目印となるものが必要となります。足場注意の喚起パネルやカラーコーン、電飾などを設置する必要があるのです。

目印

カラーコーンと電飾が立っているのが分かります。電飾はお施主様のご判断で夜間消灯することもできます。

どうすれば受理されるのか

☆道路使用許可よりもやや面倒な申請となります。申請・受領で最低5回は各事務所に行く必要があるからです。また申請から交付までの日数も掛かります。

占用する道路が「国道なのか都道なのか区道なのか」で申請に行く場所が変わってきます。区道の場合は区役所に、都道の場合は都の建設事務所、国道の場合は国道事務所に申請に行きます。

最初に管轄する事務所に「申請書類・図面・地図・現況写真等」を提出して仮受付を行います。 図面は「作業図・平面図・立面図」が必要となり、占用する部分の詳細な見取り図や寸法などが必須です。

ここで訂正などが発覚するともう一度やり直しとなります。 仮受付の後に管轄する警察署に向かい道路使用許可申請を行います。この際に「道路占用許可申請の仮受付済み」ということをお知らせしなくてはいけません。

道路使用許可申請書を道路占用許可申請書と同時に警察署に提出。 通常は中2日で発行されます。

以上、これらの手続きが必要ですが、花まるリフォームではこれらの申請をすべて弊社が行いますので、必要になった場合にこれらの手続きをお客様が行われる必要はございません。


おわりに 花まるリフォームは、安全を第一に作業を行います!

社長
お客様のおうちの状況によってはかかってしまうこともある厄介な費用、今回あえてご紹介しましたが、お客様への安全を考慮し、申請についてのご理解をいただいています。
ただ数か月前、この件にまつわる非常に興味深い事故が起きてしまいました。

昨年10月14日、東京都港区六本木のビルの足場の解体作業中に落下したパイプに当たり死者が出るという、痛ましい事故が起こりました。
歩道を解体の運搬に使用する目的で占用し、車道に迂回路を作って歩行者を誘導していたとのことで、この現場も今回ご紹介した許可を取っていることが伺え、安全管理を徹底していたようです。
それでもこのような事故が起きてしまうという現実があり、非常に考えさせられます。

花まるリフォームでは、足場の解体中や解体後のチェックも怠らず、お客様ならびに近隣住民の方、歩行者の方への安全管理の徹底をお約束いたします。安心してご依頼ください。


以下の無料のフリーダイヤルからでもご連絡が可能です。
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